ふるさと納税のポイント付与禁止で何が変わった?2025年10月からのルールと、2026年10月の返礼品の基準の見直し

玄関に置かれた段ボール箱に、米や瓶、果物などの返礼品が入っている写真風のイメージ(AI生成)
キービジュアルはAIで生成したイメージです。

2025年10月から、ふるさと納税の寄付に合わせてポータルサイトなどがポイントを付けることは禁止されました。さらに2026年10月からは、返礼品や自治体の経費に関する基準も見直されています。この記事では、何が禁止され、何がそのままなのかを総務省の告示と通知で確かめます。

ポイント付与の禁止とは

総務省は2024年6月28日に告示を改正し、2025年10月1日から、寄付に伴ってポイントなどの経済的利益を提供する事業者を通じた募集を禁止しました。規制されるのは寄付を募っている自治体で、違反するとふるさと納税の対象自治体の指定を取り消されることがあります。寄付する人が罰せられるわけではありません。

ポイントの種類禁止の対象か総務省の説明
ポータルサイトが付けるポイント対象「マイル」「コイン」など名称を問わない
ポイントサイトを経由して付くポイント対象第三者を通じて提供するものも含む
クレジットカードなどの決済で、通常の買い物と同じように付くポイント対象外通常の商取引の決済に相当するもの
ふるさと納税の決済だけに上乗せされるポイント対象寄付の決済を対象に追加で付与されるもの

つまり、クレジットカードで寄付して、いつもの買い物と同じ率のポイントが付くのはこれまでどおりです。変わったのは、「ふるさと納税をすると特別にポイントが付く」という仕組みがなくなったことです。

2026年10月からの見直し

2026年10月1日からは、自治体側の基準がさらに見直されました。

  • 寄付金を自治体が使える割合:寄付額の52.5%以上を自治体が活用できることが求められます(2026年10月〜2027年9月の基準)。従来の「募集にかかる費用を寄付額の5割以下にする」基準を置き換えたもので、この割合は段階的に引き上げられる予定です。
  • 地場産品の基準:区域外の原材料を使う返礼品は、価値の半分より多くがその自治体の中の工程で生まれていることの証明と公表が必要になりました。
  • 返礼品の割合:寄付額の3割以下という基準は変わらず、物価が上がっても例外にはならないと総務省はしています。

これらは自治体への基準で、寄付する人の手続きや税金の控除の仕組みは変わりません。ただし、基準に合わなくなった返礼品は取り扱いが終わることがあります。

これからの返礼品の選び方

タブレットに表示された米、果物、魚の3つの返礼品を見比べて考えている人のイラスト
ポイントではなく、返礼品の中身と寄付の使い道で選びます(イラスト)。
  • まず上限を確かめる:自己負担が2,000円で済むのは上限の範囲内だけです。年収別の目安は今年の上限の早見表で。
  • 普段買うものを選ぶ:米やトイレットペーパーなど、普段買っているものを返礼品で受け取れば、家計の支出がその分減ります。
  • 届く時期と量を確かめる:年末は寄付が集中し、発送が翌年になるものもあります。冷凍の肉や魚は、冷凍庫の空きも考えて選びましょう。
  • 寄付の使い道で選ぶ:多くの自治体は、子育て、災害復興、観光など使い道を選んで寄付できるようにしています。
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出典

出典:総務省「令和6年総務省告示第203号」、総務省「告示改正についての通知」(令和6年6月28日)、総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年9月25日)、総務省「指定制度のQ&A」(令和8年4月1日)、総務省「令和8年度の指定基準」。確認日は2026年10月10日です。

出典:総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年9月25日)