ふるさと納税は12月の駆け込みで間に合う?「寄付した日」は払い方で変わる、2026年分の締め切りと手続き

ふるさと納税の税金の軽減は、1月から12月の年単位です(総務省)。2026年の分を使いきるなら、年内に寄付を終える必要があります。ただ、「寄付した日」は申し込んだ日ではなく、支払いが終わった日です。払い方によって年をまたいでしまうことがあるので、年末の駆け込みで気をつけることをまとめます。
払い方ごとの「寄付した日」
総務省は寄付日の基準を細かく示しておらず、各自治体が案内しています。秋田県横手市の令和8年分の案内を例にすると、次のとおりです。
| 払い方 | 寄付した日(横手市の案内) | 年末の注意 |
|---|---|---|
| クレジットカード | サイト上で決済手続きが完了した日 | 12月31日の深夜は、通信状況で翌年扱いになることがある |
| コンビニ・ペイジー | コンビニの窓口やATMで払い込んだ日 | 申し込んだだけでは寄付にならない |
| 郵便振替 | 郵便局やATMで払い込んだ日、または市役所に入金された日 | 年末年始の郵便局の営業に注意 |
| 現金書留・窓口 | 市役所で受け取った日 | 横手市は12月28日までに届くよう案内 |
| 銀行振込 | 自治体に入金された日(自治体による) | 年末は締め切りを早める自治体がある |
愛知県豊川市は、支払いが12月31日23時59分を過ぎると翌年の寄付扱いになり、24時直前のカード決済は通信状況で決済完了が1月1日になることがある、と注意しています。払い方や締め切りは自治体ごとに違うので、寄付先の案内を確かめてください。年末に寄付するなら、その場で決済が終わるクレジットカードで、大晦日の夜より前に済ませるのが確実です。
寄付の後の手続き

1 上限を確かめてから寄付する
上限を超えた分は自己負担になります。年末は1年分の給与がほぼわかるので、上限を絞り込みやすい時期です。
2 ワンストップ特例の申請書を送る
確定申告をしない給与所得者で、寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例が使えます。申請書は寄付した自治体ごとに、寄付した翌年の1月10日必着で送ります(2026年分は2027年1月10日)。一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます。
3 年末年始に引っ越したら変更届を出す
申請の後、翌年1月1日までに住所や氏名が変わったら、寄付先の自治体に変更届出書を出します。期限は申請書と同じ翌年の1月10日です。届けないとワンストップ特例が無効になります。
年末にありがちな失敗
- 申し込んだだけで払っていない:コンビニ払いや銀行振込は、年内に支払いまで終えないと翌年の寄付になります。
- 6自治体以上に寄付した:駆け込みで寄付先が増えて、6自治体以上になるとワンストップ特例は使えず、確定申告が必要です。同じ自治体に何回寄付しても1自治体と数えます。
- 医療費控除で確定申告する:確定申告をするとワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税も確定申告に含める必要があります。詳しくはワンストップ特例と確定申告、どっちを選ぶ?。
- 上限を去年のままで考える:給与や家族構成が変わると上限も変わります。年収別の目安は今年の上限の早見表にまとめています。
出典
出典:総務省「ふるさと納税 よくある質問」、総務省「税金の控除について」、総務省「ワンストップ特例の変更届出」、地方税法(e-Gov)、横手市「ふるさと納税」、豊川市「ふるさと納税」。確認日は2026年10月10日です。
