副業・個人事業主のふるさと納税、上限はどう決まる?副業の所得50万円で上限は約1.2万円増える計算

ふるさと納税の上限の早見表は、ほとんどが「給与だけ」の前提です。副業や個人事業の所得があると、上限はその分変わります。この記事では、給与以外の所得がある人の上限の考え方と、手続きで気をつけることをまとめます。
上限は「住民税の所得割額」で決まる
総務省の説明では、寄付から2,000円を引いた額のうち、所得税と住民税の基本分で引ききれない残りを住民税の特例分で差し引きます。特例分には「住民税の所得割額の2割」という上限があり、これを超えた分は自己負担になります。そのため、上限に近い値は次の式で出せます。
上限 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
給与だけの人も副業がある人も、式は同じです。違うのは、副業の所得が給与所得と合算されて、住民税の所得割額が増えることです。
副業の所得が増えると、上限はどれだけ増える?

副業の所得(収入から経費を引いた額)が増えると、住民税の所得割額はその約10%増えます。上の式に当てはめると、所得税率が10%の人では次のようになります。
| 副業の所得 | 住民税の所得割額の増加 | 上限の増加(目安) |
|---|---|---|
| 10万円 | 約1万円 | 約2,500円 |
| 50万円 | 約5万円 | 約12,500円 |
| 100万円 | 約10万円 | 約25,000円 |
表は、所得税率が変わらない前提で、上の式から recoca が計算した目安です(所得割額の増加 × 20% ÷ 約79.8%)。副業の所得が大きくて所得税率が上がると、上限の増え方は少し大きくなります。反対に、副業が赤字で給与と損益通算できる場合は、上限が下がります。
寄附金控除には「所得の4割・3割」の上限もある
総務省によると、所得税の控除の対象になる寄付は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%が上限です。通常は住民税の特例分の上限(所得割額の2割)の方が先に効くので、気にする場面はほとんどありません。
個人事業主はワンストップ特例を使えない
ワンストップ特例は、地方税法の附則第7条で、確定申告をする義務がないと見込まれる人などが対象とされています。事業所得があり確定申告をする個人事業主や、副業で確定申告が必要な人は対象外です。この場合は、確定申告書に寄附金控除を書いて控除を受けます。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例は無効になるので、全部の寄付を申告に含めます。詳しくはワンストップ特例と確定申告の違い。
自分の上限を見積もる手順
- 前年の住民税の決定通知書で「所得割額」を確かめる(会社員は5〜6月に勤務先から届き、個人事業主は市区町村から郵送されます)。
- 今年の給与と副業の所得が、去年よりどれだけ増えたか減ったかを見積もる。
- 所得の増減の約10%を所得割額に足し引きして、上の式で上限を出す。
- 見積もりのずれを考えて、少し余裕を持った額で寄付する。
給与だけの部分の上限は、recoca のふるさと納税シミュレーターで計算できます。そこに副業の分の増加を足すと、目安になります。給与だけの年収別の目安は今年の上限の早見表にまとめています。
ふるさと納税シミュレーター控除上限額を簡単計算出典
出典:総務省「税金の控除について」、地方税法(e-Gov)、国税庁 No.1150「一般的な寄附金に関する寄附金控除」、国税庁 No.1155「ふるさと納税」。確認日は2026年10月10日です。
