年末調整の保険料控除申告書の書き方【令和8年分】生命保険・地震保険・iDeCo の計算式と、子育て世帯の上限6万円

年末調整の書類のなかで、いちばん計算が多いのが保険料控除申告書です。秋に保険会社などから届く証明書を見ながら、区分ごとに金額を書いて控除額を計算します。令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の上限が上がっています。
書くのは4種類

| 控除 | 対象 | 上限 | 証明書 |
|---|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 生命保険、医療保険、個人年金保険など | 合計12万円 | 必要(旧契約は1契約9,000円超のもの) |
| 地震保険料控除 | 地震保険、旧長期損害保険 | 5万円 | 必要 |
| 社会保険料控除 | 自分で払った国民年金、国民健康保険など | なし(全額) | 国民年金は必要、国民健康保険は不要 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo の掛金など | なし(全額) | 自分で払った分は必要 |
毎月の給与から引かれている健康保険や厚生年金、給与から天引きされている iDeCo の掛金は、勤務先が計算するので書く必要はありません。書くのは、自分で直接払っている分です。
生命保険料控除の計算式
生命保険料は、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つに分けて、契約した時期で新制度(2012年1月1日以後の契約)と旧制度(2011年12月31日以前の契約)の計算式を使い分けます。どの区分に入るかは、証明書に書いてあります。
| 1年間に払った保険料(新制度) | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超4万円以下 | 払った額×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 払った額×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
| 1年間に払った保険料(旧制度) | 控除額 |
|---|---|
| 2.5万円以下 | 全額 |
| 2.5万円超5万円以下 | 払った額×1/2+1.25万円 |
| 5万円超10万円以下 | 払った額×1/4+2.5万円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
新制度と旧制度の両方がある場合は、一般・個人年金それぞれ最高4万円、旧制度だけなら最高5万円、介護医療は最高4万円で、3つの合計は12万円が上限です。国税庁は、支払った保険料を他の区分に振り替えることはできないとしています。
令和8年分から:23歳未満の扶養親族がいる人は上限6万円
令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の「新制度・一般」の生命保険料の上限が4万円から6万円に引き上げられました。計算式は次のとおりです。介護医療・個人年金と合わせた合計の上限は12万円のままです。
| 1年間に払った保険料(新制度・一般、23歳未満の扶養親族あり) | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | 払った額×1/2+1.5万円 |
| 6万円超12万円以下 | 払った額×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
国税庁の申告書の注意書きでは、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子どもが1人いる場合、夫婦の両方がこの特例を受けられるとされています。年間の一般生命保険料が8万円を超えている子育て世帯は、去年より控除が増えます。
地震保険料控除
- 地震保険料:1年間に払った額の全額(最高5万円)。
- 旧長期損害保険料:1万円以下は全額、1万円超2万円以下は×1/2+5,000円、2万円超は一律1.5万円。
- 両方ある場合は合計で最高5万円。証明書は金額にかかわらず必要です。
社会保険料控除と iDeCo
- 国民年金保険料を自分で払っている(学生時代の追納、家族の分など):全額を書きます。金額にかかわらず証明書が必要です。
- 国民健康保険料を自分で払っている:全額を書きます。証明書は不要です。
- iDeCo を自分の口座から払っている:「小規模企業共済等掛金控除」の欄に全額を書きます。国民年金基金連合会から届く証明書が必要です。給与から天引きされている場合は書かなくて構いません。
証明書が間に合わないとき
国税庁によると、証明書が年末調整に間に合わない場合は、翌年1月末までに出すことを条件に、控除をして年末調整を行えます。期限までに出さないと、その分を除いて計算し直し、不足分が徴収されます。申告書を出した後に書き忘れに気づいたときの対応は、年末調整ではできないことにまとめています。
控除でいくら税金が戻るかは年末調整でいくら戻る?、令和8年分のそのほかの変更点は2026年の年末調整で変わったことで確かめられます。
出典
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(保険料控除)」、国税庁「保険料控除申告書の記載例」、国税庁 No.1140「生命保険料控除」、国税庁 No.1145「地震保険料控除」、国税庁 No.1130「社会保険料控除」、国税庁 No.1135「小規模企業共済等掛金控除」、国税庁「給与所得者向けリーフレット」。確認日は2026年10月10日です。
