大学生の子のバイト代はいくらまで?2026年は税金なら159万円、健康保険の扶養は150万円未満が目安

「子どものバイト代は103万円まで」という言い方は、もう当てはまりません。子どもが19〜22歳なら、2026年(令和8年分)は年収159万円まで、親の所得税の控除は63万円のままです。ただし、その前に健康保険の扶養の「150万円未満」があるので、実際の目安は150万円の手前です。年末調整の書類を書く前に、子どもの1〜12月のバイト代を確かめておきましょう。
年収ごとの親の控除と、減る所得税
19〜22歳の子どもは、年収136万円以下なら親の特定扶養控除(63万円)の対象です。136万円を超えても、197万円以下なら代わりに特定親族特別控除を受けられ、年収が上がるにつれて控除が少しずつ減ります。以前のように、少し超えただけで控除が丸ごとなくなることはありません。
| 子どもの年収(給与だけ) | 親が受ける控除 | 控除額 | 親の所得税が減る額(税率10%の例) |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除 | 63万円 | 約6.4万円 |
| 136万円超 159万円以下 | 特定親族特別控除 | 63万円 | 約6.4万円 |
| 159万円超 164万円以下 | 特定親族特別控除 | 61万円 | 約6.2万円 |
| 164万円超 169万円以下 | 特定親族特別控除 | 51万円 | 約5.2万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 特定親族特別控除 | 41万円 | 約4.2万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 特定親族特別控除 | 31万円 | 約3.2万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 特定親族特別控除 | 21万円 | 約2.1万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 特定親族特別控除 | 11万円 | 約1.1万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 特定親族特別控除 | 6万円 | 約0.6万円 |
| 194万円超 197万円以下 | 特定親族特別控除 | 3万円 | 約0.3万円 |
| 197万円超 | なし | 0円 | ― |
国税庁の表は子どもの「合計所得金額」で書かれています。令和8年分は、年収69万1,000円以上219万1,000円未満なら「年収-74万円」が給与の所得になるので、所得の区切りに74万円を足して年収に直しています(例:所得85万円=年収159万円)。減る所得税は、控除額に所得税率10%と復興特別所得税を合わせた10.21%を掛けた目安です。親の税率が20%なら63万円の控除で約12.9万円になります。
先に効いてくるのは健康保険の「150万円未満」
親の健康保険の扶養(被扶養者)は、税金とは別の仕組みです。年間収入の基準は原則130万円未満ですが、2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は150万円未満に引き上げられました。学生かどうかは問わず、年齢で判定します。
| 税金(所得税の控除) | 健康保険の扶養 | |
|---|---|---|
| 19〜22歳の子の基準 | 136万円以下は扶養控除、197万円までは特定親族特別控除 | 年間収入150万円未満 |
| 超えたとき | 控除が少しずつ減る | 扶養から外れ、子自身が国民健康保険などに入る |
| 判定の仕方 | 1〜12月の実際の収入で、その年の12月31日に判定 | これから1年間の見込みの収入で判定 |
| 年齢の数え方 | その年の12月31日の年齢 | 扶養の認定日がある年の12月31日の年齢 |
税金だけなら159万円まで影響はありませんが、年間150万円以上の収入が見込まれると健康保険の扶養から外れ、子どもが自分で保険料を払うことになります。バイト代の目安は「150万円未満」と考えておくと安全です。日本年金機構によると、19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年までが150万円未満で、18歳の年と23歳の年からは130万円未満に戻ります。細かい扱いは、親が入っている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に確かめてください。
子ども自身の所得税は178万円までかからない
2026年分は、給与だけの人なら給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(104万円)を合わせた年収178万円まで所得税がかかりません。バイト先で所得税が引かれていても、年収178万円以下なら年末調整か確定申告で戻ってきます。学生向けの勤労学生控除(年収163万円以下)もありますが、給与だけの学生なら、178万円まではもともと所得税がかかりません。
住民税は所得税と基準が別で、基礎控除は43万円のままです。子ども本人の住民税がかかり始める年収や、親の住民税の扶養の扱いは、住んでいる市区町村で確かめてください。
年末調整で出す書類
子どもの年収が136万円以下のとき
扶養控除等(異動)申告書に、子どもを控除対象扶養親族として書きます。19〜22歳なら特定扶養親族(63万円)になります。
子どもの年収が136万円超197万円以下のとき
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の、特定親族の欄に子どもの氏名や所得の見積額を書きます。4つの申告書が1枚にまとまった書類です。
令和8年分の改正は2026年12月1日に施行され、毎月の給与から引かれる所得税は11月まで改正前のままです。国税庁は、この改正で新しく扶養親族などの要件を満たすようになった家族は、扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要だとしています。昨年は子どもの年収が多くて扶養に入れられなかった人も、今年は対象になるかもしれません。
よくある疑問
- 交通費も年収に入る?:税金の計算では、非課税の通勤手当は給与の収入に含めません。健康保険の扶養の年間収入は扱いが異なることがあるので、加入している健康保険に確かめてください。
- バイトを掛け持ちしている:税金も健康保険も、すべてのバイト先の収入を合計して判定します。
- 子どもが今年23歳になる:税金は12月31日の年齢で判定するので、今年中に23歳になるなら特定扶養控除も特定親族特別控除も対象外です(年収136万円以下なら一般の扶養控除38万円)。
- 両親とも働いている:子どもの控除は、父母のどちらか1人しか受けられません。税率の高いほうが受けると、減る税金が大きくなります。
令和8年分の年末調整で変わったことの全体は2026年の年末調整で変わったこと、パートで働く配偶者の年収の壁は2026年の「年収の壁」はいくら?にまとめています。
出典
出典:国税庁 No.1177「特定親族特別控除」、国税庁 No.1180「扶養控除」、国税庁 No.1175「勤労学生控除」、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(前年と比べて変わった点)」、日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」、厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日)。確認日は2026年10月12日です。個別の判断は、勤務先や税務署、加入している健康保険に確かめてください。
