2026年の「年収の壁」はいくら?所得税は178万円に、106万円は10月に撤廃、130万円は残る

パートやアルバイトで働く人が気にする「年収の壁」は、2026年に大きく動きました。税金の壁は上がり、社会保険の106万円の壁はなくなり、130万円の壁は残っています。どの壁を超えると何が起きるのかを、一覧で整理します。
2026年の年収の壁一覧
| 壁 | 超えると | 2025年まで | 違い |
|---|---|---|---|
| 178万円 | 本人に所得税がかかる | 160万円 | 18万円上がった |
| 106万円(月額8.8万円) | 勤務先の社会保険に入る(2026年9月まで) | 106万円 | 2026年10月に撤廃 |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れる | 130万円 | 変わらない |
| 150万円(19〜22歳) | 家族の健康保険の扶養から外れる | 130万円 | 2025年10月から |
| 136万円 | 家族の配偶者控除・扶養控除が外れる | 123万円 | 13万円上がった |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 201.6万円 | 上がった |
金額はすべて給与だけの場合の年収です。税金の壁は1月〜12月の実際の年収で、社会保険の壁はこれからの年間の見込みで判定します。
税金の壁:所得税は178万円までかからない
令和8年分から、給与所得控除の最低額は74万円、基礎控除は最大104万円になりました。給与だけなら、74万円+104万円=年収178万円まで所得税がかかりません。変更点の詳しい中身は2026年の年末調整で変わったことにまとめています。
住民税は基礎控除が43万円のままなので、所得税より低い年収からかかります。住民税がかからない年収の上限は自治体によって違うため、お住まいの市区町村で確かめてください。
家族の税金に関わる壁も上がりました。配偶者や子どもの年収が136万円以下なら、家族が配偶者控除や扶養控除を受けられます。136万円を超えても、配偶者は207万円以下まで配偶者特別控除、19〜22歳の子どもは197万円以下まで特定親族特別控除が段階的に残ります。
106万円の壁は2026年10月に撤廃

これまでは、従業員51人以上の会社で「週の所定労働時間20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」などを満たすと、勤務先の社会保険に入りました。月額8.8万円×12か月が約106万円なので「106万円の壁」と呼ばれていました。この賃金の要件が、2026年10月に撤廃されました。
最低賃金の上昇により、週 20 時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件 を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります
出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大」資料(2026年10月10日確認)
つまり、今後は年収ではなく「週の労働時間」で社会保険に入るかどうかが決まります。ただし、会社の規模の要件は段階的に広がる途中で、小さな会社で働く人はまだ対象外です。
| 時期 | 勤務先の社会保険に入る会社の規模 | いまとの違い |
|---|---|---|
| いま(2026年10月) | 従業員51人以上 | ― |
| 2027年10月から | 36人以上 | 36〜50人の会社が加わる |
| 2029年10月から | 21人以上 | 21〜35人の会社が加わる |
| 2032年10月から | 11人以上 | 11〜20人の会社が加わる |
| 2035年10月から | 規模を問わない | すべての会社 |
130万円の壁は残る
配偶者や親の健康保険の扶養に入れるのは、年間の収入が130万円未満の人です。この壁は2026年も変わっていません。超えると扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険に入るか、勤務先の社会保険に入ります。
- 19歳以上23歳未満は150万円未満:日本年金機構によると、扶養認定日が2025年10月1日以降なら、配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は年収150万円未満で判定します。学生であることは要件ではありません。
- 一時的に超えたとき:繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明で扶養にとどまれる仕組みがあります(厚生労働省「年収の壁」への対応)。
- 健康保険組合によっては判定が違うことがあるので、加入先に確かめましょう。
どう考える?
税金の壁は上がったので、以前より少し多く働いても税金はかかりにくくなりました。いちばん手取りに影響するのは、社会保険料を自分で払うようになる130万円の壁と、勤務先の社会保険に入る「週の労働時間20時間」です。勤務先の社会保険に入ると保険料はかかりますが、将来の厚生年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金も受けられます。
月給と賞与から引かれる社会保険料は、recoca の給与シミュレーターで試算できます。年末調整で所得税がどれだけ下がるかは2026年の年末調整でいくら戻る?をご覧ください。
給与・賞与最適化社会保険料を最適化して手取り額を最大化出典
出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト Q&A」、厚生労働省「「年収の壁」への対応」、日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(前年と比べて変わった点)」、国税庁 No.1410「給与所得控除」。確認日は2026年10月10日です。
